「被告、ほかにも事件」 傍聴人、接触の裁判員に 静岡地裁浜松支部

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 現住建造物等放火などの罪に問われた女(59)の静岡地裁浜松支部の裁判員裁判で、審理期間中に傍聴人が裁判員と接触し、「(起訴された事件以外に)自分の家も燃やされた」などと話していたことが20日、関係者への取材で分かった。裁判員法は裁判員への接触を禁じ、審理に影響を及ぼす目的で情報を提供する行為などには罰則がある。被告の弁護人は「公平な裁判を害された」と訴えている。

 弁護人によると、女は民家や神社に火を付けるなどしたとして起訴。裁判員裁判では起訴された事件以外にも放火したと供述し、昨年12月13日に懲役7年の実刑判決を受けた。

 その後、地裁支部から弁護人に連絡があり、傍聴人が支部近くの喫煙所で裁判員2人に声をかけ、「20件くらい不審火があった」「(女に)自宅を燃やされた」などと話したと説明。裁判員が「判決には影響していない」と主張しているとも報告したという。

 弁護側は「接触は裁判員法に違反する」などとして控訴。22日に東京高裁で控訴審初公判が開かれる。弁護人の丹羽聡子弁護士は取材に「地裁支部が何らかの検討をしていると考えていたが、特に公表もない。司法制度の信頼を揺るがす危険な行為で、放置するのは問題だ」と述べた。

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