障害者訓練の給付金を不正に受給していたとして、宮城県は19日、障害福祉サービス事業者「アビリティーズジャスコ」(仙台市青葉区)が運営する2カ所の事業所について、障害者総合支援法に基づき、障害福祉サービス報酬を3割減で請求するよう命じる行政処分を行った。処分期間は6月から12カ月間。
県によると、処分を受けたのは大河原町と大崎市にある2カ所の事業所で、不正受給額は計約9400万円に上る。両事業所は平成25年4月から今年2月までの約7年間、配置基準で常勤が要件の職員がほかの部署も兼務。人員不足が生じていたにもかかわらず、届け出をせずに不正に給付金を受給していた。
また、事実と異なる職員の出勤簿を作成するなどして障害児通所給付費など計約530万円を不正に受給していたとして、障害福祉サービス事業者「エヌ・イー・エス」(石巻市)が運営する2カ所の事業所について、児童福祉法に基づき新規利用者の受け入れを6月から3カ月間、停止する処分とした。