「ろくでなし子」被告 7月に最高裁判決 罰金刑の1、2審判断維持か

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最高裁判所=東京都千代田区(伴龍二撮影)

最高裁判所=東京都千代田区(伴龍二撮影)

 自身の女性器の3D(立体)データを配布したなどとして、わいせつ電磁的記録頒布罪などに問われた「ろくでなし子」のペンネームで活動する漫画家、五十嵐恵被告(48)の上告審で、最高裁第1小法廷(小池裕=ひろし=裁判長)は判決期日を7月16日に指定した。結論変更に必要な弁論が開かれないため、罰金40万円とした2審東京高裁判決が維持される可能性が高い。

 1、2審判決は、3Dデータ配布を有罪とする一方、自身の女性器をかたどった石膏(せっこう)作品を展示したわいせつ物陳列罪については無罪と認定。検察側は上告しておらず、無罪部分はすでに確定している。

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