京都地裁は5日、アニメ制作会社「京都アニメーション」第1スタジオ放火殺人事件で殺人などの容疑で逮捕された青葉真司容疑者(42)の勾留理由を説明する手続きを9日午後4時から行うと決めた。青葉容疑者の弁護人を務める遠山大輔弁護士が勾留理由の開示を地裁に請求していた。
刑事訴訟法によると、手続きには病気などの事情がある場合を除き、容疑者が出廷しなければならないが、重度のやけどを負い治療中の青葉容疑者が出廷するかどうかは不明。
また、京都地裁は5日、青葉容疑者の勾留期限を、15日まで10日間延長する決定をした。京都地裁は先月27日付で青葉容疑者の今月5日までの勾留を認めていた。
遠山弁護士は勾留決定の破棄を求める準抗告を申し立てたが、京都地裁が棄却。これを不服として3日、最高裁に特別抗告を申し立てたが、最高裁第3小法廷は5日、特別抗告を棄却する決定をした。