4人死亡事故で懲役20年 青森地裁


 青森県つがる市で平成30年、飲酒運転で車を暴走させ4人を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)の罪に問われた同市の無職、高杉祐弥被告(34)の裁判員裁判で、青森地裁(寺尾亮裁判長)は8日、求刑通り懲役20年の判決を言い渡した。

 弁護側は飲酒運転で事故を起こしたことを認める一方で、「正常な運転が困難な状態ではなく、その認識もなかった」として危険運転罪の成立を否定し無罪を主張していた。

 起訴状によると、被告は30年9月22日午前1時10分ごろ、同市の国道101号で飲酒運転をして時速163キロまで加速し、前の車に気付き急ブレーキをかけたが間に合わず、車4台が絡む事故を起こし4人を死亡させ、3人に重傷を負わせたとされる。



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