八ツ橋訴訟「井筒」敗訴 創業年めぐり 京都地裁

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井筒八ッ橋本舗祇園本店 =10日午後、京都市東山区(永田直也撮影)

井筒八ッ橋本舗祇園本店 =10日午後、京都市東山区(永田直也撮影)
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 京都土産として有名な「八ツ橋」の老舗「聖護院八ッ橋総本店」(京都市)が「創業元禄2(1689)年」をうたうのは事実と異なり、不正競争防止法に違反しているなどとして、別の老舗「井筒八ッ橋本舗」(同)が表示の差し止めと損害賠償600万円を求めた訴訟の判決が10日、京都地裁であった。久留島群一裁判長は「歴史の古さが消費者の行動を左右する事情とはいえない」として原告の訴えを退けた。

 判決理由で久留島裁判長は、創業年の根拠として、近世箏曲の開祖である八橋検校(やつはしけんぎょう)を由来とする聖護院の説は「全てにわたり誤りであるという確実な証拠はない」と指摘。消費者にとっては「江戸時代に創業したとの認識をもたらす程度」とし、表示が商品選択を左右するとまではいえないと結論付けた。

 訴状などによると、井筒は文化2(1805)年創業。聖護院は元禄2(1689)年の創業としているが、元禄2年に八ツ橋が存在したことを示す文献などの根拠がなく、消費者を誤認させるとして、不正競争防止法に違反すると主張していた。

 井筒側は「創立の年月日は重要な信頼の根拠。結果は残念」とした一方、聖護院側は「当社の主張を全面的に受け入れた結果だと受け止めている」と評価した。

コロナで業界苦戦

 京都土産の定番とされる「八ツ橋」。その発祥については、江戸時代の箏曲家、八橋検校に由来する説や三河国(現在の愛知県)にあった橋に由来する説など諸説あるとされるが、確実な文献は残っていない。

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