最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は、群馬県高崎市で平成30年、生後2カ月だった男児を殺害しようとしたとして、殺人未遂などの罪に問われた父親の無職、森田誠被告(35)の上告を棄却する決定をした。12日付。懲役10年とした1、2審判決が確定する。
1、2審判決によると、30年3月4日、高崎市内の自宅で当時同居していた女性との間に生まれた男児の鼻や口を手でふさいだり、抱え上げて体を強く揺さぶったりした。男児は急性硬膜下血腫などで脳死状態になった。同年2月、女性にも暴行、けがをさせた。
被告側は「泣きやませるためだった」と殺意を否認したが、1審前橋地裁判決は「無抵抗な乳児の鼻や口をふさぐ行為が、命に危険を及ぼすのは明らかだ」と指摘、死亡してもやむを得ないという「未必の故意」を認定した。2審東京高裁も支持した。