強制不妊、男性の請求棄却 旧優生保護法訴訟で東京地裁

[ad_1]



東京地裁が原告の請求を棄却し、掲げられた「不当判決」の垂れ幕=30日午後、東京地裁前

東京地裁が原告の請求を棄却し、掲げられた「不当判決」の垂れ幕=30日午後、東京地裁前
その他の写真を見る(1/2枚)

 旧優生保護法(昭和23~平成8年)下で不妊手術を施されたとする東京都の男性(77)が、憲法が保障する自己決定権などを侵害されたとして、3千万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であり、伊藤正晴裁判長は男性の請求を棄却した。

 旧法下での不妊手術をめぐり全国8地裁で起こされた国賠訴訟で、2例目の判決。

 1例目となった昨年5月の仙台地裁判決は、旧法を憲法違反だと判断。一方で、不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅するという民法上の「除斥期間」を厳格に適用し、国の賠償責任は認めなかった。

 東京訴訟の原告男性は、中学2年生で仙台市の児童養護関連施設にいた昭和32年、職員に連れられた病院で説明のないまま手術を受けた。後に先輩から「子供ができないような手術だ」と教わったが「白い目で見られる」と誰にも言えず、平成25年、白血病で死期が迫る妻に打ち明けるまで一人で抱えた。30年の新聞報道を見て、手術が国の政策だったと初めて知ったことから提訴した。

 問題をめぐっては、被害者の救済法が昨年4月に成立。一時金320万円の申請を受け付けているほか、今年6月には被害実態の調査が衆参両院で始まった。

[ad_2]

Source link