飲酒はしたが、運転中はまだ酔いが回っていなかった-。酒気帯びで運転免許を取り消された東京都町田市の住民が、こう主張して東京都公安委員会の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は3日、訴えを認め、処分は違法だとして取り消した。
判決などによると、原告の住民は平成28年11月3日午後4時半ごろ、ペットボトルに入れた焼酎の水割りを飲みながらオートバイの運転を開始。約5分後に警察官から停止を求められた。一時不停止をめぐって言い争いになり、午後5時すぎの検査で呼気1リットル当たり0・16ミリグラムのアルコールが検出された。
古田孝夫裁判長は、呼気や血中のアルコール濃度は、飲酒後30分~2時間で最高濃度に達するとの医学的知見があるとした上で「運転をしていたのは飲酒開始の約5分後で、呼気検査を受けたときよりもアルコール濃度は低かった可能性が否定できない」と指摘した。