兵庫県姫路市立中の柔道部であったいじめを隠すよう指示したことを理由に停職6カ月の懲戒処分を受けた元教諭の男性が、処分取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(木沢克之裁判長)は6日、処分を取り消した2審大阪高裁判決を破棄し、請求を棄却した。男性側の逆転敗訴が確定した。
高裁は「停職は重過ぎる」としたが、第1小法廷は「いじめを認識した教職員の対応として法令に明らかに反し、信用を著しく失わせる行為」と述べ、停職は妥当だったと判断した。
判決によると平成27年7月、柔道部の1年の男子生徒が上級生らに蹴られて胸を骨折。顧問だった男性は、被害生徒らに「階段から転んだことにしておけ」と病院で嘘の説明をするよう指示した。校長は、この上級生を大会へ出場させないよう命じたが、男性は従わずに出場させた。