香典指示、お中元横流し…河井克行被告「希薄な順法精神」

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香典指示、お中元横流し…河井克行被告「希薄な順法精神」


 昨年7月の参院選をめぐり地元議員らに現金を配ったとして公選法違反罪で起訴された前法相、河井克行被告と妻の案里被告。克行被告は、案里被告が初当選した参院選を取り仕切った「総括主宰者」として起訴された。公選法の買収罪は法定刑の上限が通常は懲役3年だが、候補者や総括主宰者の場合は懲役4年。検察OBは「配布した人数も金額も多く、いずれも認定されれば実刑は免れないだろう」と指摘する。陣営内では他にも公選法に抵触する行為が横行していた疑いがあり、事件の背景には法相経験者にはありえない「希薄な順法精神」があったようだ。

 公選法では、選挙区内の有権者にお中元などを贈ることを「寄付行為」として禁じているが、陣営関係者によると、克行被告らはお中元やお歳暮の“横流し”を続けていたとみられる。陣営関係者は取材に対し「お中元などの品物を賞味期限などとともに記載し、リスト化して管理していた」と明かした。品物を再包装した上で、克行被告が選出された広島3区内の後援会関係者を中心に秘書らが手渡していたという。

 また、公選法では、選挙区内の葬式や通夜で、政治家本人が香典を渡すのではなく、家族や秘書が政治家名義で渡す場合も罰則があるが、関係者によると、夫妻の指示で公設秘書らが香典を持参していた疑いもある。ある元陣営スタッフは「克行被告の名義のものを指示されて渡しに行ったことがある」と証言。新聞の「お悔やみ欄」に広島3区内の後援会関係者らが記載された場合、克行被告の判断で弔電を送付させたり、香典の持参について指示したりしていたという。

 ある県政関係者は「陣営内には法令順守の意識が浸透しておらず、克行被告も決して発覚しないと思い込み、買収に及んだのではないか」と話した。

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