海外から日本株を使って相場操縦をしたとして、金融庁から約2100万円の課徴金納付命令を受けた外国籍の投資会社「セレクト・バンテイジ」が国に命令取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は10日、命令を違法とした一審東京地裁判決を取り消し、同社の請求を棄却した。国側の逆転勝訴。
昨年9月の一審判決は、問題となった株取引の運用担当者らは関連会社が雇用していたと判断したが、高裁の近藤昌昭裁判長は関連会社とセレクト社は実質的に同一だとし、納付命令に違法性はないと結論付けた。
判決によると、金融庁は平成29年3月、課徴金2106万円を納付するようセレクト社に命じた。