[ad_1]
旧優生保護法下で不妊手術を強制されたとして東京都の男性(77)が国に3000万円の損害賠償を求めた訴訟で、男性側は10日、請求を棄却した東京地裁判決を不服として控訴した。
6月30日の地裁判決は、男性に対する手術は、憲法で保護された自由を侵害すると指摘する一方、手術からは20年以上が経過し、賠償請求権は消滅したと判断した。旧法自体の違憲性については言及しなかった。
手術を受けた男女が各地の地裁に提訴し、2件目の判決だった。昨年5月の仙台地裁判決も原告の請求を棄却しており、仙台高裁で審理中。
[ad_2]
Source link