違法薬物を所持したとして、覚醒剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(同)の罪に問われたシンガー・ソングライター、槙原敬之(本名・範之)被告(51)の初公判が21日、東京地裁(坂田正史裁判官)で開かれた。槙原被告は「(間違い)ありません」と起訴内容を認めた。
槙原被告は、スーツに黒縁眼鏡、大きなマスク姿で、髪は短く整えられていた。開廷の午前11時前に入廷し、軽く一礼してから自席に着いた。
起訴状によると、槙原被告は平成30年3~4月、仕事場などとして使用していた東京都港区のマンションで危険ドラッグ「ラッシュ」約64・2ミリリットルと覚醒剤約0・083グラムを所持。今年2月には、東京都渋谷区の自宅でもラッシュ約3・5ミリリットルを所持したとしている。
地裁によると、一般傍聴席29席に対し、510人の希望者が並んだ。
槙原被告は2月に警視庁に逮捕され、3月に保証金500万円を納付して保釈された。平成11年8月には覚醒剤取締法違反容疑で現行犯逮捕され、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡された。