著作者の名前非表示は権利侵害 最高裁、ツイッター社側の上告棄却





最高裁判所=東京都千代田区(伴龍二撮影)

 ツイッターに投稿された写真の一部が切り取られ、写真に記されていた自分の名前が表示されず「氏名表示権」を侵害されたとして、写真家が米ツイッター社に対し、投稿をリツイートした利用者の情報開示を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は21日、同社側の上告を棄却した。権利侵害を認め、利用者のメールアドレス開示を命じた2審知財高裁判決が確定した。裁判官5人のうち4人の多数意見。

 判決などによると、写真家の男性は、撮影したスズランの写真の隅に「(C)」マークに続けて自分の名前を記載し、インターネットに投稿。この写真がツイッターに無断転載され、別の利用者がリツイートした。投稿が並ぶツイッターのタイムラインでは通常、画像の上下がトリミングされる仕様で、男性の名前も表示されていなかった。

 第3小法廷は、名前部分が抜けた画像をリツイートで表示させるのは、氏名表示権を侵害すると認定。同社側は、画像をクリックすれば元画像が見られると主張したが、判決は元画像がタイムラインとは別のページにあり、ユーザーが画像をクリックするともかぎらないなどとして退けた。

 戸倉三郎裁判官は補足意見で、ツイッターの仕様による表示で氏名表示権の侵害を認めれば利用者の負担が生じるとしつつ、「ネットで他人の著作物を投稿する際には必要な配慮」と指摘。一方で同社側にも「権利保護や社会的責務の観点から、利用者への周知など適切な対応が期待される」と注文を付けた。

 反対意見を表明した林景一裁判官は、リツイート時に最初の投稿を変更する余地はなく、「リツイートした利用者を権利侵害した主体と評価することはできない」とした。

 ツイッタージャパンは「コメントを差し控えさせていただく」としている。

 写真家の男性側は、最初に投稿した利用者らの情報開示も求めていたが、2審で開示が確定。最高裁ではリツイートした利用者についてのみ争われていた。



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