妻を殺害し遺棄 起訴内容を大筋で認める 横浜地裁

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 昨年6月、自宅で妻を殺害して遺体を切断し、神奈川県平塚市の海に遺棄したとして、殺人などの罪に問われた川崎市宮前区の元会社員、平聖也被告(27)の裁判員裁判の初公判が28日、横浜地裁(青沼潔裁判長)で開かれ、平被告は起訴内容を大筋で認めた。

 冒頭陳述で検察側は、平被告が趣味のボードゲームの購入や借金の返済で、妻の預金を使い込むなどしてトラブルになり、「関係修復ができないのなら、殺すしかないと決意した」と説明。その上で「犯行態様は強い殺意に基づくもので悪質だ」と指弾した。

 一方、弁護側は、事実関係についてほとんど争いがないとしつつも、切断した遺体の一部は「海中に投棄していない」と主張。また、「犯行は計画的ではなく、突発的だった」などとして情状酌量を求めた。

 起訴状などによると、平被告は令和元年6月25日、自宅で、当時26歳だった妻の首を両手やビニールひもで絞めて殺害し、遺体を包丁やのこぎりで切断。その後、遺体をスーツケースに入れ、平塚市内の海に遺棄したとしている。

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