違法薬物を所持したとして、覚醒剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(同)の罪に問われたシンガー・ソングライター、槙原敬之(本名・範之)被告(51)の判決公判が3日、東京地裁で開かれた。坂田正史裁判官は「刑事責任は軽くない」として懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。
判決は「違法薬物に対する抵抗感の乏しさを背景にした悪質な犯行で、相応の非難を免れない」と指摘。一方で「二度と違法薬物に手を出さないと誓っている。前科もかなり古いものとなっている」として執行猶予付き判決が相当とした。
坂田裁判官は「次は実刑を含めて重い判決が言い渡される可能性がある。慎重に行動するようにしてください」などと述べた。槙原被告は深く一礼して法廷を後にした。
槙原被告は7月21日の初公判で起訴内容を認めて謝罪。違法薬物はここ数年使用しておらず、「捨てるのは気を付けた方がいいと聞いていたので、取っておいた」などと説明していた。弁護側は執行猶予付き判決を求めていた。
判決によると、槙原被告は仕事場などとして使用していた東京都港区のマンションで平成30年3~4月、ラッシュと覚醒剤を所持。今年2月には、東京都渋谷区の自宅でもラッシュを所持した。
槙原被告は平成11年8月にも覚醒剤取締法違反容疑で現行犯逮捕され、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡されていた。