子ども2人を鹿児島市の自宅に置き去りにしたとして、保護責任者遺棄罪に問われた父親で無職の男(28)と、母親(24)の両被告について、鹿児島地裁は20日、懲役2年、執行猶予4年(いずれも求刑・懲役2年)の有罪判決を言い渡した。
判決によると、両被告は7月11日午後、長女(3)と次女(1)を鹿児島市内の自宅に置き去りにして外出し、同21日まで同市内のホテルに宿泊して満足な食事を与えず、放置した。子ども2人は同日、鹿児島県警に保護された。
冨田環志裁判官は「保護しない状態が長期間にわたり、次女は脱水症状で発見されるなど、生命にかかわる危険性が高い行為だった」とする一方、「家族らの協力で生活を立て直す意思がある」とした。