大分県中津市本耶馬渓町西谷の温泉宿泊施設「西谷温泉」の宿泊棟を全焼させたとして、市が出火原因となった打ち上げ花火をした北九州市の男性(50歳代)に損害賠償を求めた訴訟で、大分地裁中津支部(志賀勝裁判長)は17日、男性に1388万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、男性は親族と宿泊した2018年8月12日夜、打ち上げ花火を上げ、木造平屋の宿泊棟4棟を焼失させた。
宿泊棟周辺は花火が禁止されており、男性は重過失失火罪で略式起訴され、昨年10月に中津簡裁から罰金50万円の略式命令を受けた。