李健熙サムスン会長の株式相続税、過去最大11兆366億ウォンで確定

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サムスングループが李健熙(イ・ゴンヒ)会長。
サムスングループが李健熙(イ・ゴンヒ)会長。

10月に死去した李健熙(イ・ゴンヒ)サムスン電子会長の家族が納める株式相続税が11兆366億ウォン(約1兆326億円)で確定した。2018年の具光謨(ク・グァンモ)代表をはじめとするLGオーナー一家の約9000億ウォンを超える過去最大規模だ。相続税を納付する過程でサムスンオーナー一家が一部系列会社の株式を売却するという見通しも出ている。

李会長の家族が納付する株式相続税額11兆366億ウォンは22日の証券市場の取引終了直後に決まった。現行の贈与税法により生前に李会長が保有していた株式は筆頭株主割り増し対象のため相続税は最高税率の50%に20%を割り増しする。ここに自主申告控除率3%を反映すれば実効税率は58.2%となる。

6月基準で李会長はサムスン電子の4.2%、サムスン物産の2.9%、サムスン生命の20.8%、サムスンSDSの0.01%の株式を保有していた。この持ち分率に系列会社別に李会長の死去前後各2カ月間の8月24日から12月22日までの終値平均値を反映すると総額18兆9632億ウォン、ここに実効税率58.2%を反映すれば相続税額が算出できる。株式相続分に加え京畿道竜仁(キョンギド・ヨンイン)のエバーランドの土地、ソウル・漢南洞(ハンナムドン)の住宅など不動産相続分まで加えると李会長の家族が納付する相続税は総額12兆ウォンを超えるとみられる。

李在鎔(イ・ジェヨン)副会長をはじめとするサムスンオーナー一家は現行法に基づき6カ月後である来年4月末までに相続税申告と納付を終えなければならない。相続税規模が大きいだけに分割納付する可能性が大きい。申告する年に6分の1の金額を納めた後、残りの金額を5年間に年利1.8%を適用して分割納付する方式だ。李副会長に先立ちLGの具光謨代表は5年分割納付を選んだ。分割納付方式を選んでも年間に支払う金額は2兆ウォンを超える。

市場では相続税の財源確保に向けサムスン電子をはじめとするサムスン系列会社が来年に配当拡大に出るだろうという見通しも出ている。

李在鎔副会長のサムスンSDS株9.2%と李健熙会長が保有していたサムスン生命株20.76%は売却対象になる可能性がある。サムスン生命株20.8%を持つ大株主だった李健熙会長はサムスン生命が保有するサムスン電子株8.5%を基にサムスン電子の支配力を強固にした。父親と違い李在鎔副会長はサムスン生命を通じたサムスン電子の支配力拡大に肯定的ではない。これに加えて保険業法改正案まで国会を通過する場合、サムスン生命は総資産の3%である約9兆ウォンを除いた20兆ウォン相当以上のサムスン電子株を売却しなければならない。

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