「過払い金返還」のCMで顧客を集めていた「東京ミネルヴァ法律事務所」が破産したことをめぐり、実質的に運営していたとみられる広告会社側が不正に資金を流用したとして、顧客17人が6000万円の損害賠償を求める裁判を起こしました。
19日、東京地裁に訴えを起こしたのは、おととし負債総額51億円を残し破産した「東京ミネルヴァ法律事務所」の顧客17人です。
訴状などによりますと、顧客17人はミネルヴァに債務整理や過払い金の返還訴訟などを依頼。本来であれば顧客に返金されるべき金融機関から回収された金を、ミネルヴァを実質的に運営していた広告会社側が不正に持ち出したとして、広告会社側に対し6000万円の損害賠償を求めています。
弁護団によりますと、この広告会社側は弁護士資格がないのにミネルヴァの運営に携わり、報酬などの名目で総額30億円を不正に流出させたとみられるということです。(19日18:22)