13歳未満の娘にわいせつ行為、父親に懲役4年判決

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横浜地裁川崎支部

 判決によると、被告は2020年10月~22年10月、別居する娘と2人きりで自宅などで会い、わいせつな行為を13回し、その行為を携帯電話で81回撮影して動画と画像を保存した。

 被告は公判で「娘の求めに応じてしまった。わいせつな気持ちはなかった」などと主張した。弁護側は被害者の供述が信用性に欠けるなどとして、執行猶予付きの判決を求めていた。

 児島裁判長は、被害者の供述は他の証拠と整合しており信用できるとした一方、被告の主張を「非常識な弁解」と退けた。その上で「心情を無視して性的自由を踏みにじった犯行で、実刑が相当」と述べた。(中村英一郎)

朝日新聞社

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