北村弁護士、福原愛さん長男連れ去り問題解説「国際的に見て日本の恥」「置いていかれた方の親の親権を」

日本ニュース24時間が「北村弁護士」の見解を紹介

北村晴男弁護士のコメントに注目!

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弁護士の北村晴男氏(67)が、23日までに公式YouTubeチャンネルを更新しました。今回は、卓球女子で五輪2大会連続メダリストの福原愛さん(34)と、元夫で16年リオデジャネイロ五輪台湾代表の江宏傑氏(34)の長男の引き渡しを巡る争いについてコメントしました。

江宏傑さんの主張と福原愛さんの反論

江宏傑さんは先日、東京都内で緊急会見を開き、福原さんが長男を日本に連れて帰り、長男と接触できない状態が続いていると主張しました。福原さん側も法的手段を講じており、対立が深まっています。

北村氏の見解とは?

北村氏には、「共同親権を持つ親同士、元夫婦の間で誘拐罪は成立するのでしょうか?」という質問が寄せられました。北村氏は、「国際基準で言えば、婚姻中は共同親権を持つ」と説明し、「日本では誘拐罪として立件されるケースは少ない」と指摘しました。

北村氏の主張によると…

北村氏は、「子供を連れた別居」のケースについて、「正当な理由なく連れて行くと、これは置いていかれた方の親の親権を害している。これは誘拐罪にあたります」と主張し、「いまだに子の連れ去りが横行しているように思います」と指摘しました。

日本の現状と国際的な視点

北村氏は、「日本は、誘拐罪を取り締まらない国として非難されています。父親と母親には、子供との交流権利があります。その権利を妨げるような単独親権は、とんでもない悪法なんですよね」と日本の現行法を悲観しています。

制度の見直しを求める声

北村氏らは、「どちらか一方が会わせることを拒んだ場合には、速やかに裁判所に申し立て、親権を一時停止できるという制度をつくればいい」と訴えています。しかし、現状では共同親権を推進する活動家が阻止しているとのことです。

北村氏らは、この問題への危機感を持ち、制度の見直しを求めています。

参照リンク: 日本ニュース24時間