<100年の警告>「集落は山津波に消えた」根府川の悲劇 語らぬ父、伝える長男

根府川の民家

100年前のあの日、始業式の後で

神奈川県片浦村(現・小田原市)の根府川集落に住む内田一正さん(当時10歳)は、ある日の始業式の後、いつもより早く帰宅し、手作りの幻灯で遊んでいました。

関東大震災による山津波

突然、大きな地響きとともに地面が激しく揺れました。外に出ると、集落のおじいさんが叫びました。

「寒根山(かんのねやま)が来た!逃げろ!」

一正さんは必死に桑畑まで走りました。振り返ると、自宅や集落が赤土に埋まっていました。関東大震災の激しい揺れによって、津波のような山津波が起きたのです。

悲劇の結末

集落の近くにある寒根山ではなく、白糸川の上流にある大洞(おおぼら)という崖が崩れたことが後でわかりました。山津波は白糸川を下り、集落のほとんどを埋め、逃げ遅れた289人が亡くなりました。

根府川駅では、地すべりによって停車していた列車が押し流され、乗客や乗員の131人が犠牲になりました。

震災の痕跡

現在、大洞が望める場所に来ました。険しい雑木林を約20分歩くと、崩れた土砂でできた小高い丘に立ちました。ここは箱根火山の溶岩でできた地形で、板状に割れやすいと言われています。

周りの植生から、震災以前から何度も崩落があったことが分かります。地区で宿泊施設を経営している一正さんの長男、昭光さん(81)は、震災の当時の根府川集落も案内してくれました。

集落の再建

昭光さんによると、今の根府川集落は、当時の土砂で埋もれた集落の上に新しく建て直されたものです。集落の南には小さな釈迦堂があります。洪水で移転したとき、釈迦像は岩盤に刻まれていたため、移動できずに土砂に埋まってしまいました。しかし、住民が掘り起こしたところ、指1本損傷もなく見つかり、同じ場所に釈迦堂が再建されました。

一正さんは、震災の話をほとんどしなかったといいます。ただ家には被災地の写真が飾られていました。

要因は自然現象だけではない?

関東大震災では土砂災害だけで700~800人もの犠牲者が出ました。その中でも最も被害が大きかったのが根府川でした。なぜこんなに大きな被害が出たのでしょうか?

一つは、震源地に近かったことです。関東大震災の本震が起きた場所に位置し、揺れは震度7程度に達したと推測されています。

さらに、根府川集落は箱根火山の山麓に位置しており、崩れやすい地質であったため、急峻な白糸川の河口に集落があったことなども考えられます。

ただし、京都大学の釜井俊孝名誉教授(応用地質学)によると、根府川駅周辺の土砂災害には自然現象以外の要素も関与しているとのことです。

釜井さんによれば、根府川駅の地すべりは、人為的な開発によって影響を受けた可能性があると指摘しています。根府川駅周辺には軽便鉄道と県道が建設されていました。また、1922年には国鉄熱海線(現・東海道線)が開通し、駅の北側に平らな場所が作られました。

盛り土に伴うリスク

大地震時に土砂災害が起きるのは、盛り土が関係していることが多いです。

1950年代後半から、都心から郊外への人口の移動に伴い、里山が開発されるようになりました。その結果、70年代半ばから山の手の宅地で奇妙な地震被害が発生しました。まだら模様に被害が起き、自分の家が壊れているのに隣の家は無傷だったりといったケースが多かったのです。

調査の結果、被害を受けた家が尾根を削り、その土砂で谷を埋める「谷埋め型」の盛り土の上に建てられていることが判明しました。盛り土は自然の地盤に比べて脆弱であり、踏み固め不足の場合は土砂災害の危険性が高まります。特に谷埋め型は規模が大きく、住民もそのリスクについて知らない場合が多いのです。

規制の必要性と課題

盛り土は大地震の際に度々土砂災害を引き起こしています。

国土交通省による調査では、「大規模盛り土造成地」として全国の約5万1000カ所の自治体の992箇所が該当することが判明しました。しかし、そのうちの166自治体しか安全性の確認などを行っておらず、全体のわずか16.7%に過ぎません。国は2025年までにこの割合を60%にする目標を掲げています。

2021年に発生した熱海市の土石流災害では、違法な盛り土が崩れ、28人が亡くなりました。これを受けて、国は「盛り土規制法」を制定し、今年5月に施行しました。新法では、宅地だけでなく森林や農地なども危険な盛り土を全国統一の基準で規制することになっています。

しかし、自治体側には対応に困難さがあります。熱海市の担当者は、「公共工事ではないため、土地の所有者の理解が得られないと調査や対策工事ができないという難しさがあります。対策をするには数千万円から数億円の費用がかかることが予想されます。国は指針を示していますが、具体的にどのように調整すれば良いか、現場は模索中です」と話しています。

住民自身が土地の地形や地質を学び、自己防衛のために知識を身につけることが必要であると釜井さんは指摘しています。盛り土規制法では、「土地の所有者が盛り土の安全性を維持する責任を負う」と明記しているためです。釜井さんは警鐘を鳴らしています。「『学ばなかったこと』『リスクを知らなかったこと』が責任を問われる時代に入っているのです」。

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