菊間千乃氏、松本人志との裁判で〝週刊文春〟が勝利する条件を解説

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元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏が、テレビ朝日系の「モーニングショー」に出演しました。この番組で、ダウンタウン松本人志に関する一連の報道について、週刊文春の名誉毀損が成立しない条件を指摘しました。

松本人志の闘い

吉本興業は、松本が芸能活動を休止し、週刊文春に対する裁判に集中すると発表しました。松本自身も「X」(旧ツイッター)で「事実無根なので闘いまーす。」と投稿しています。

文春との法廷闘争

玉川徹氏は番組で、「最終的に事実関係を争うことになると思うんですけど、対文春ということになると、報道機関としては実際の事実関係があったかどうかだけでなくて、この記事を書くにあたって信用に足ると判断したということでいいんだよね?」と菊間氏に質問しました。

菊間氏は、「そうですね。真実性の証明、もしくは真実相当性って言うんですけど、具体的な行為の話になっていったときに、これに同意があったかどうかは本人同士の話で、そこを週刊文春が『わかってました』って事実を証明することはできないですよね」とコメントしました。

さらに、「そうすると取材者として書いた事実が真実だと信じるくらい相当の証拠とか証言があって、こういう事実を書きましたってことになれば、真実と信じるにつき相当でしたねっていうことで、『違法性が阻却される』と言うんですけど、それで名誉毀損が成立しないということになる」と、週刊文春が松本との裁判で勝利する条件を解説しました。

週刊文春が緻密な取材をして真実だと信じて記事化するまでの過程が重要であることを菊間氏は指摘しています。「週刊文春がこの記事を書くにあたってどれだけ取材し、どれだけ証拠を集めた上で記事を書いてるのかっていうのが大事になってきます」と述べました。

この裁判は、真実を求める松本人志と報道機関の責任を問う週刊文春の戦いとなりそうです。

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