イベント主催者のミスで参加できなかった!参加費以外の請求はできる?

週末は、楽しみにしていた料理教室!のはずが…会場に行ってみると「あれ?誰もいない?!」なんて経験、ありませんか? 実はこれ、イベント主催者のミスで日にちを間違えていた!なんてことが実際にあるんです。

今回は、そんな時に気になる「参加費以外に請求できるもの」について、弁護士の竹下正己先生の解説と一緒に詳しく見ていきましょう。

イベントに参加できなかった! 請求できるお金って?

東京都の42歳会社員の女性から、こんな相談が寄せられました。

「3月23日(日)開催」と記載された料理教室のチラシを見て予約、参加費を振り込みました。しかし、当日会場に行くと開催されておらず、前日に終了していたとのこと。

実際は、23日は土曜日。チラシの曜日が間違って記載されていたことが原因でした。抗議した結果、参加費は返金されました。

しかし、他の約束を断ってまで参加を決めていただけに納得できません。振込手数料や交通費、精神的な苦痛に対しての損害賠償を請求することはできますか?

弁護士が解説!契約は成立したのか?

このケースでは、まず「教室参加契約」が成立したかどうかが問題となります。

女性は日曜日のつもりで、主催者は土曜日のつもりでいたため、双方の真意に食い違いが生じています。

チラシには「3月23日(日)」というあり得ない日として記載。23日(土)なのか24日(日)なのか、どちらともとれるため、そもそも双方の意思の合致はないと言えるでしょう。

つまり、この場合は契約が成立しなかったことになります。

日付と曜日のどちらを重視すべき?

もし、客観的に見てどちらかの日と判断できる事情があれば、その日の料理教室に参加する契約が成立し、女性が誤解していたことになります。

日付と曜日を比較した場合、7つしかなく1週間単位で繰り返す曜日よりも、日付を重視するのが一般的です。

今回のケースでは、他の参加者が23日の教室に参加していたことからも、日付を重視すべきと言えるでしょう。

参加費以外の請求はできる? 慰謝料請求の可能性は?

では、参加費以外の請求はどうでしょうか? 振込手数料や交通費、精神的苦痛に対する損害賠償を請求できるのでしょうか?

結論から言うと、これらの請求は難しい可能性が高いです。

契約が成立しなかった場合は、主催者に債務不履行責任を問うことはできません。

ただし、主催者に故意または重大な過失があったと認められる場合には、損害賠償責任を負う可能性もゼロではありません。

まとめ|イベントは事前にしっかり確認!

イベント主催者のミスで参加できなかった場合、参加費以外の請求は難しいケースが多いようです。

イベントに参加する際は、事前に日時や場所などをしっかり確認することが大切ですね。

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