新宿区アパート立ち退き訴訟、控訴審でも家主側の請求棄却 – 借地借家法と正当事由をめぐる攻防

家主である不動産会社が、新宿区のアパート居住者に対して立ち退きを求めた訴訟の控訴審判決が下されました。東京高裁は一審に続き、家主側の請求を棄却。借地借家法における「正当事由」の有無が争点となったこの裁判、その背景と判決内容を詳しく解説します。

立ち退き要求から訴訟へ:経緯を振り返る

2022年5月、株式会社ATC(東京都中央区)が新宿区所在のアパートを取得。わずか3日後、居住者である平出恵津子さんに対し、建物の取り壊しを理由に立ち退きを申し入れました。しかし、借地借家法では「正当事由」がない限り、賃貸借契約の更新拒絶は認められません。特に家主が不動産会社である場合、より厳格な説明責任が求められます。平出さんは再三説明を求めましたが、納得のいく回答は得られず、立ち退きを拒否。これが訴訟へと発展しました。

平出さんの会見の様子平出さんの会見の様子

裁判所の判断:家主側の主張は認められず

一審、そして控訴審でも、裁判所は家主側の主張を認めませんでした。家主側は「建物の老朽化と法令不適合箇所」を「正当事由」として挙げましたが、裁判所は「不動産会社であれば取得時点で認識できたはず」と指摘。さらに、家主側は平出さん支援者による抗議活動を理由に追加しましたが、これも「契約更新拒絶時点では存在しない事実」として却下されました。不動産訴訟に詳しい弁護士の山田一郎氏(仮名)は、「今回の判決は、借地借家法における『正当事由』の解釈を改めて明確にした重要な判例と言えるでしょう」と述べています。

平出さん側の反訴も棄却:信義則違反は認められず

一方、平出さん側は家主の交渉態度が「信義則上の義務」に反すると主張し、反訴していました。しかし、裁判所は「家主側に虚偽の説明や違法行為は認められない」として、こちらの請求も棄却しました。

賃貸借契約をめぐる課題と今後の展望

今回の判決は、都市部における居住者の権利保護の観点から大きな意味を持つでしょう。家主と居住者の間で適切なバランスが保たれるよう、更なる法整備や制度設計が求められます。 賃貸住宅に関する専門家である佐藤花子氏(仮名)は、「今後の判例にも影響を与える可能性が高く、同様の紛争における判断基準となるでしょう」と分析しています。

裁判所のイメージ裁判所のイメージ

この訴訟は、賃貸借契約をめぐる複雑な問題を改めて浮き彫りにしました。今後の動向に注目が集まります。