勤務していた法律事務所に解雇されたことに恨みを抱き、事務所に侵入して会社の書類や備品を盗んだ上、「人糞」を置いた30代の女が執行猶予付きの懲役刑を宣告された。
大邱地裁浦項支所は18日、窃盗、業務妨害、電子記録等損壊などの罪で起訴された元法律事務所職員の女(34)に対し、懲役6カ月、執行猶予2年を言い渡した。
裁判所によると、女はおよそ9カ月間勤務していた浦項地域の弁護士事務所を解雇され、恨みを抱いて報復することを決めた。
女は昨年7月、元勤務先の弁護士事務所に侵入し、訴訟に関する書類やノートパソコン、事務用品などを盗んだほか、事務所のコンピューターに保存されていた業務関連の文書ファイル103件を削除した。さらに、ビニール袋に入れて持参した人糞を事務所の片隅に置いて出てきたことが分かった。
裁判所は「被告は事務所の財産を盗み、人糞を見つかりにくい場所にこっそり置くなどして業務を妨害した。法廷でも理解しがたい弁明に終始しており、反省が足りない」としながらも「被害回復のために300万ウォン(約32万円)を供託した点などを考慮し、刑を定めた」と量刑理由を説明した。
キム・ミョンイル記者