免許証に記載された「中型車(8t)に限る」って…ナニ? 知らない人も多い「謎の注釈」なぜ追加? あなたの“中型免許”で運転できる「意外なクルマ」とは!


「中型車(8t)に限る」って…ナニ?

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 しかし、同年6月2日から「中型免許」というものが創設され、普通免許で運転できるクルマは車両総重量5t未満に変更されました。

 上記のルールだと、中型免許が創設される前(2007年6月1日以前)に普通免許を取得した人は、いきなり5tを超えるクルマが運転できない状況になってしまいます。

 そのようなトラブルを防ぐために、2007年6月1日以前に普通免許を取得した人の免許証を「8t限定中型免許」とし、以前と同じように8t未満までの中型車は運転できるようにしたことで、2007年6月1日以前に普通免許を取得した人の免許証は「中型免許」に分類されたうえ、「中型車(8t)に限る」という文章が記載されているのです。

 その後、2017年3月12日にも道路交通法が改正され、車両総重量7.5t未満まで運転可能な「準中型免許」が新たに誕生。

 同時に、普通免許で運転できるクルマは車両総重量3.5t未満に変更となり、2007年6月2日から2017年3月11日の間に普通免許を取得した人の免許は「5t限定準中型免許」へと変更されています。

 ちなみに中型免許とは、「普通免許を1年以上保有しているうえで、36時限以上の教習を修了した19歳以上の人」が受験できる免許のこと。

 保有すると車両総重量11t未満、最大積載量6.5t未満、乗車人数29人以下の「中型自動車」を運転することが可能になります。

「8t限定」で運転できる「意外なクルマ」



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