死刑執行の当日告知は違憲? 大阪高裁が差し戻し、死刑囚の人権に一石

死刑執行の当日告知をめぐり、憲法違反の可能性が浮上しています。大阪高裁は3月17日、死刑囚2人が国を訴えた裁判で、1審の判決を取り消し、審理を大阪地裁に差し戻しました。この判決は、死刑囚の人権と死刑制度のあり方に大きな影響を与える可能性を秘めています。本稿では、この裁判の背景や争点、今後の展望について詳しく解説します。

死刑囚の訴えと高裁の判断

今回の裁判で争点となったのは、死刑執行の当日告知という制度が、憲法で保障されている適正手続きの権利を侵害するかどうかという点です。1審の大阪地裁は、死刑囚の訴えを「門前払い」していましたが、大阪高裁はこれを覆しました。

高裁の黒野功久裁判長は、「仮に現在の運用が憲法に違反するのであれば、前日までに告知して適法に執行することはできる」と指摘。当日告知の死刑執行を受ける義務があるかどうか、裁判で確認を求めることは適切だと判断しました。

東京拘置所。実際の告知は執行当日、1〜2時間前に行われることが基本となっている(時事通信フォト)東京拘置所。実際の告知は執行当日、1〜2時間前に行われることが基本となっている(時事通信フォト)

法務省は、死刑執行の当日告知について、「死刑囚の心情の安定を保つため」と説明してきました。しかし、死刑囚の心情に配慮した告知方法とはどのようなものなのか、改めて議論を呼ぶことになりそうです。

死刑囚支援者の声と死刑制度の課題

「罪人の友」イエス・キリスト教会の進藤龍也牧師は、今回の高裁の差し戻しを「人情味のある判断」と評価しています。進藤牧師は、長年、死刑囚の支援を続けており、死刑執行の当日告知が死刑囚に与える精神的負担を目の当たりにしてきました。

執行の恐怖と精神的負担

進藤牧師によると、死刑囚は、いつ執行されるか分からないという恐怖の中で日々を過ごしており、精神的に大きな負担を抱えているといいます。長期間の収監生活の中で、他の死刑囚の執行を間接的に知り、自身の「その時」への恐怖が増幅していくという現実も指摘されています。

東京拘置所で死刑が執行される刑場 下の部分が開く仕組みになっている東京拘置所で死刑が執行される刑場 下の部分が開く仕組みになっている

多くの死刑囚が精神疾患を抱えており、薬に頼っているケースも多いといいます。死刑囚の人権を守るためには、彼らの精神的なケアも重要な課題と言えるでしょう。

結論:死刑制度の未来

今回の大阪高裁の判決は、死刑執行の方法について、憲法適合性を改めて問うものです。今後の地裁での審理の行方が注目されます。死刑制度の是非については、様々な意見がありますが、少なくとも、死刑囚の人権が尊重されるような制度設計が求められていると言えるでしょう。 この判決を機に、死刑制度のあり方について、社会全体で議論を深めていく必要があるのではないでしょうか。