東日本大震災で被災した岩手県陸前高田市の男性が、避難先の横浜市の市営住宅を期限後も退去しないとして、横浜地裁が明け渡しを命じたことが14日、岩手県や横浜市への取材で分かった。「みなし仮設住宅」として岩手県が家賃を払っていた。県内の被災者に対する同種の訴訟は初めてという。
横浜市が8月に提訴、地裁が今月13日に判決を言い渡した。期限後の約1年間の家賃相当額である約37万9000円の支払いも命じた。
岩手県や横浜市によると、男性は平成23年8月に入居。県は29年、陸前高田市からの避難者に対し、仮設入居は自宅の完成を待つ人向けの「特定延長」を除き7年間までと通知。使用期限が30年8月17日となったが、男性が明け渡しに応じなかった。