安倍晋三首相が平成25年12月、首相として靖国神社に参拝したのは政教分離原則に反して不当だとして、靖国参拝に反対する市民ら約630人が安倍首相や国などを相手取り、参拝の差し止めや1人1万円の損害賠償、違憲性の確認を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(木沢克之裁判長)は原告側の上告を退ける決定をした。請求を退け原告側敗訴とした1、2審判決が確定した。決定は21日付。5裁判官全員一致の結論。
争点は(1)靖国参拝は原告らの法的利益を侵害したか(2)靖国参拝は政教分離原則に反して違憲か-などだった。1審東京地裁は「安倍首相による靖国参拝は、他者の信仰への圧迫、干渉を加えるものではない」として原告の法的利益を侵害しないと指摘。「法的利益を侵害しない以上、参拝の差し止めや損害賠償、違憲性の確認を求める訴えには理由がない」として退けた。
2審東京高裁も1審の判断を支持し、原告側の控訴を棄却。原告のうち421人が上告していた。