経験者として採用も「ミス連発」わずか10日でクビに “試用期間中”でも裁判所が「解雇は適法」と判断した理由


として、会社がAさんを解雇した。Aさんの実働日数は、わずか10日だった。

試用期間中の解雇がOKになるケースは少ないが、Aさんの解雇について、裁判所は「適法」だと判断した。(東京地裁 R6.9.18)

なぜこのような結論となったのか…。以下、詳しく解説する。(弁護士・林 孝匡)

事件の経緯

Aさんはその製作などを行う機械工として採用された。

プランジャーチップは業務上、その加工品の寸法の計測が正確に行われることが必要かつ重要なものであることから、Aさんが携わる業務には【高度な正確性】が要求された。

またプランジャーチップの制作には「NC旋盤」というものが用いられており、刃物を使うNC旋盤での作業のミスは、作業者や周囲の従業員にケガをさせたり機械自体を壊す危険があるため、従業員がミスをすれば【大ケガ】につながる恐れがあった。

しかし、会社はすぐにAさんの仕事のできなさに閉口することとなる。Aさんが起こしたミスなどは以下のとおりだ(専門用語を適宜省いている)。

・上司の指導の下、実働2日目から実際にNC旋盤での加工作業などを始めたところ、実働3日目頃にNC旋盤の操作を誤り、加工中にその材料が機械から外れるという事故を起こした(その際、上司はAさんに対し、操作を誤ると「あなたや他の従業員がケガをするかもしれない」と指導した)

・Aさんは、実働4日目または5日目頃にNC旋盤での操作を誤り、NC旋盤の刃物がプログラムと違う距離にあった材料にぶつかって負荷がかかり、機械の芯がずれ、材料が外れてNC旋盤内に衝突するという事故を起こした

・社長と上司はAさんに対して寸法を正確に計測することの重要性について繰り返し説明、指導を受けていたものの、寸法の計測ミスを1日に数回繰り返し、解雇時まで改善されなかった(そのため、上司を含む他の従業員は、Aさんが計測した材料について、改めて計測し直すという対応をした)

・Aさんは、社長や上司からの注意や指導に対し、うなずいたり、小声で返事をしたりする程度の反応を見せるにとどまった

実働10日目、社長はAさんに対して「計測ミスが多く、なかなか改善されない」「NC旋盤での大きな事故を2回起こしており、今後、 あなた自身や従業員がケガをしたり、機械を破損したりする大きな事故が起きてからでは遅い」などと説明して解雇を言い渡した。

後日、会社からAさんに対して交付された退職証明書には以下の記載があった(判決文より引用)。

〈1. 履歴書及び面接にて、NC旋盤は2年ぐらい経験が有り、又、計測器もノギス等実績があるとの事で採用しましたが、実際は、指導担当が付きっきりで指導しなくてはならない事が多く、経験が浅いと判断しました〉

〈2. 指示の内容が、誤認されることが多く、製品加工の指示が伝わらない、それにより機械のトラブルを招いたこと等、指示事項に対する判断・理解に欠けていると思われることが多々ありました。 製品の寸法検査も、後から指導担当は再度全数計測したり、又故意ではないかもしれませんが、違う寸法の素材をチャッキングして加工機のトラブルを招いたりしました。加工機の修正に半日を要した事もありました〉

〈以上の事から、弊社機械加工には適していないと判断、試用期間2週間ではありますが、機械で作業をしていますので、重大事故に繋がったり、万が一、怪我をするような事が有ってからでは遅いと思い解雇する事と致しました〉

Aさんは解雇に納得できず提訴した。



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