拡声器を使ってヘイトスピーチをして朝鮮学校の社会的評価をおとしめたとして、名誉毀損(きそん)の罪に問われた「在日特権を許さない市民の会(在特会)」元幹部の西村斉被告(51)に京都地裁(柴山智裁判長)は29日、罰金50万円(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。
起訴状などによると、平成29年4月23日午後、京都市南区の京都朝鮮第一初級学校跡地近くの公園で拡声器を使い「この朝鮮学校は日本人を拉致した」「校長は国際指名手配されている」などと繰り返し発言。その様子をインターネット上で配信し、同校を運営していた学校法人京都朝鮮学園の名誉を損なったとしている。
被告は9月の初公判で、一連の発言などを認めた上で「朝鮮総連(在日本朝鮮人総連合会)への正当な批判であり、京都朝鮮学校に嫌がらせをする目的ではない」と無罪を主張していた。