社民党副党首の大椿裕子参院議員がX(旧ツイッター)で差別的な投稿を受けたとして、投稿した元大王製紙会長の井川意高氏に慰謝料550万円の支払いなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、投稿は名誉毀損に当たると認定し、井川氏に55万円の支払いと投稿の削除を命じた。
余多分宏聡裁判長は、井川氏が大椿氏に対して「日本人じゃない」などと表現した投稿は「社会通念上許される限度を超えている」と指摘。大椿氏側は投稿が外国人とみなした上でのヘイトスピーチで、不当な差別を受けない権利が損なわれたと主張したが、判決は「具体的な権利侵害は認められない」と退けた。
判決によると、井川氏は昨年5月24日、国会で審議中の入管難民法などの改正案を巡り、永住許可取り消し規定への反対を表明した大椿氏を中傷する内容を投稿した。