千葉県柏市で昨年3月、妻を殺害し茨城県取手市の実家敷地内に埋めたとして、殺人と死体遺棄罪に問われた元銀行員、弥谷鷹仁被告(38)と、殺人ほう助と死体遺棄の罪に問われた母親、恵美被告(65)の控訴審判決が10日、東京高裁であった。平木正洋裁判長は、鷹仁被告に1審千葉地裁の裁判員裁判判決に続いて懲役15年を言い渡した。恵美被告は懲役7年から懲役6年に減刑した。
高裁判決は、鷹仁被告に関し、強迫性障害だった妻の麻衣子さん=当時(30)=から日常的に暴行を受け、ストレスを抱えていたと認める一方、「他の手段を真剣に検討せずに殺害を決め、周到な計画で実行した」と指摘した。
恵美被告については、地裁判決は麻衣子さんに悪感情を持ち「殺害の個人的動機があった」としたが、高裁判決は「母親として、鷹仁被告の依頼に応えたい気持ちでほう助した」と判断した。