SMILE-UP. 補償金巡る「非弁行為」に注意喚起 – 法的トラブル回避へ警告

株式会社SMILE-UP.(旧ジャニーズ事務所)は25日、公式サイトを更新し、補償金を受け取った方々へ向けた重要な注意喚起を発表しました。この声明は、補償金に関する一部の報道を受け、受領者が不当な謝礼請求による法的トラブルに巻き込まれることを防ぐ目的で出されたものです。

補償金受領者への注意喚起の背景

同社の発表によると、先日一部報道機関が、SMILE-UP.から補償金を受け取った方が、弁護士資格を持たない知人から、被害補償の申告手続きを支援したことへの「謝礼」として、補償金の一部を支払うよう求められた事例を報じました。これに対し、補償金受領者がその支払義務がないことの確認を求める訴えを裁判所に提起したとされています。SMILE-UP.は、このような事例が発生していることを重く見て、公式サイト上で注意を呼びかけるに至りました。

弁護士法72条違反「非弁行為」とは

SMILE-UP.は、弁護士資格を有さない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱う行為は、弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に違反する違法行為(非弁行為)に当たる可能性を指摘しています。同社は、被害を受けた方々のために支払われた補償金が、このような非弁行為に利用されることを厳に控えるべきであるとの見解を表明。補償金が本来の目的から逸脱して不当に搾取されることのないよう、受領者に対して十分な注意を促しています。

SMILE-UP.(旧ジャニーズ事務所)のロゴ。補償金に関する注意喚起を伝える公式サイトの更新を示す。SMILE-UP.(旧ジャニーズ事務所)のロゴ。補償金に関する注意喚起を伝える公式サイトの更新を示す。

SMILE-UP. の継続的な取り組みと読者への呼びかけ

今回の注意喚起の締めくくりとして、SMILE-UP.は引き続き、被害を受けられた方々への補償に誠心誠意取り組んでいく姿勢を改めて強調しました。補償金を受け取った方々には、不審な請求や提案には応じず、専門家ではない人物からの法律事務に関する支援要請には特に警戒するよう呼びかけられています。これは、受領者がさらなる被害に遭うことを防ぎ、安心して補償を受けられる環境を維持するための重要なメッセージと言えるでしょう。

SMILE-UP.からの補償金を受け取られた方は、ご自身の権利を守るため、弁護士法72条に違反する可能性のある行為には毅然とした態度で臨み、必要であれば適切な法的助言を求めることを強くお勧めします。

出典