中学いじめで賠償命令 同級生に、市責任は認めず 佐賀地裁

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 佐賀県鳥栖市立中学で平成24年、当時1年の男子生徒がいじめを受けて心的外傷後ストレス障害(PTSD)になったとして、同級生と保護者、市に計約1億2800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、佐賀地裁(達野ゆき裁判長)は20日、同級生らに計約800万円の支払いを命じた。市への請求は棄却した。

 訴状によると、元生徒(20)は24年4~10月、教室などで同級生にカッターの刃を突きつけられたりエアガンで撃たれたりしたほか、総額約100万円を恐喝されたとし、いじめが原因で何回も自殺を図ったと訴えている。

 同級生側にはいじめへの賠償を請求。担任教諭らの同級生への指導が不十分だったなどとして学校の安全配慮義務違反を指摘した。

 同級生側は、金銭を要求したことなどは認めたが「いじめではなくふざけ合いだった」と主張。市は、元生徒から相談もなく、いじめ被害は予測できなかったと争った。

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