和牛受精卵事件 流出元の男に有罪判決 大阪地裁

[ad_1]



松平哲幸被告が経営する牧場=徳島県吉野川市鴨島町

松平哲幸被告が経営する牧場=徳島県吉野川市鴨島町

 和牛の受精卵と精液の流出事件で、中国へ不正に輸出されると知りながら譲り渡したとして、家畜伝染病予防法違反幇助(ほうじょ)罪などに問われた徳島県吉野川市の元牧場経営、松平哲幸被告(70)の判決公判が25日、大阪地裁で開かれた。増田啓祐裁判長は「家畜衛生における日本の信頼を失わせる行為だ」と述べ、懲役1年、執行猶予3年、追徴金473万円(求刑懲役1年2月、追徴金473万円)を言い渡した。

 松平被告はこれまでの公判で「輸出が禁じられているのは分かっていた」と起訴内容を大筋で認め、平成25年ごろから数回、「国内で買い手がない古い受精卵などの在庫を処分するため、通常より安い価格で売った」と述べていた。

 判決理由で増田裁判長は、松平被告が譲り渡した受精卵や精液は保管用ストローで計365本分と多量だったと指摘。組織的な犯行の中での幇助にとどまるとはいえ、「不正輸出が行われる上で不可欠な行為をした」と述べた。一方、牧場経営をすでに廃業するなどしていることも考慮し、執行猶予付き判決とした。

 判決によると30年6月、中国へ不正に輸出すると知りながら、和牛の受精卵や精液を注入したストロー計365本を473万円で運搬役や指示役の男2人=家畜伝染病予防法違反罪などでともに有罪確定=に譲り渡した。中国の税関で発見されたため、中国国内には持ち込まれなかった。

[ad_2]

Source link