殺人罪で実刑 元農水次官の保釈は是か非か

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保釈され、東京拘置所を出る元農林水産事務次官熊沢英昭被告(中央)=20日午後6時53分

保釈され、東京拘置所を出る元農林水産事務次官熊沢英昭被告(中央)=20日午後6時53分

 自宅で44歳の長男を刺殺したとして殺人罪に問われ、1審裁判員裁判で懲役6年の実刑判決を受けた元農林水産事務次官の熊沢英昭被告(76)の保釈が今月20日、東京高裁により認められた。殺人という重大犯罪で実刑判決を受けた被告の保釈は異例だ。被告や容疑者の身柄拘束期間をなるべく短くするという近年の裁判所の傾向に沿った判断とみられるが、今回は自殺の懸念もあった中、関係者や識者の間では賛否両論が渦巻いている。

■地裁は認めず

 「今回の保釈はあり得ない。被告の精神が非常に不安定なときに保釈すれば、自殺の恐れも考えられるからだ」

 元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は、熊沢被告の保釈を認めた東京高裁の判断を疑問視する。

 今月16日の東京地裁判決の2日後の18日、地裁は熊沢被告の保釈請求を却下したが、弁護人の抗告を受けた高裁(青柳勤裁判長)は20日、一転して認めた。

 刑事訴訟法は、被告側から保釈請求があった場合、殺人など重大な罪を犯したとして起訴された場合や証拠隠滅の恐れがある場合などを除き、原則として認めなければならないと規定している。これは「権利保釈」と呼ばれるが、1審で実刑判決を受けた場合は、「無罪推定」が弱まるため権利保釈は認められなくなる。

 ただ、被告の健康上・社会生活上の不利益の程度を考慮し、裁判官の判断で保釈を認めることができ、熊沢被告の保釈はこの「裁量保釈」のケースだった。

■控訴へ翻意

 裁判所関係者は「身分はしっかりしている上、高齢で逃亡することは考えられない。証拠調べも終わっており、証拠隠滅の恐れもない。鬱病だという被告の妻の病状も踏まえ、収容までの身辺整理の必要性などが考慮されたのではないか」と推察する。

 一方、元裁判官で法政大法科大学院の水野智幸教授(刑事法)は「自殺は究極の逃亡、証拠隠滅ではないかとの見方がある。自殺の恐れがある場合はこれまで保釈決定は出さなかった」と指摘する。

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