山口組・神戸山口組が特定抗争指定暴力団に 7日に効力発生、国内2例目


 指定暴力団山口組と神戸山口組の対立抗争とみられる事件が相次いでいるとして、兵庫、大阪、京都、愛知、岐阜、三重の6府県の公安委員会は7日、暴力団対策法に基づく「特定抗争指定暴力団」に両組織を指定する。7日午前にも官報に公示され、効力が発生する。効力は3カ月で、抗争終結まで何度でも延長できる。

 指定によって事務所使用や対立組員への付きまといなどが禁止され、違反すれば警察が逮捕できる。取り締まりを強化して組織の活動を制限し、市民生活への影響を防ぐのが狙い。平成24年の同法改正で導入され、ともに福岡県内に拠点を置く道仁会と九州誠道会(現浪川会)が同年に指定されて以来、今回が2例目となる。

 6府県の公安委は活動を制限する「警戒区域」をすでに決定。傘下事務所や幹部の居宅がある神戸市、兵庫県尼崎市、同県姫路市、同県淡路市、大阪市、大阪府豊中市、京都市、岐阜市、名古屋市、三重県桑名市が対象となる。

 各公安委は昨年12月、指定に向けた手続きとして、両組織側から意見聴取する場を設定。大阪府公安委が実施した意見聴取に神戸山口組側が出席したが、ほかはすべて欠席した。

 山口組は27年8月に分裂。神戸山口組が結成され、29年4月に同組から離脱した組員が現在の任侠山口組の前身組織を結成した。昨年4月以降、抗争が激しくなり、山口組、神戸山口組の間の抗争が激化している。



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