名古屋市南区の住宅で平成29年3月、住人の80代夫婦を殺害して財布を奪ったとして、強盗殺人の罪に問われた無職、松井広志被告(45)の控訴審判決で、名古屋高裁は9日、「強盗殺人罪の成立を否定し、殺人と窃盗の罪を認定した1審判決には事実誤認がある」として、無期懲役とした1審判決を破棄、名古屋地裁に審理を差し戻した。弁護側は上告する方針。
殺害の動機が強盗目的だったかどうかが争点。事実認定に誤りがあるなどとして、死刑を求刑した検察側と弁護側の双方が控訴していた。
堀内満裁判長は判決理由で「被告は当時借金を抱えており、夫婦宅に金銭があると思っていた。1審判決はこれらの事情を総合的に考慮していない」と述べた。