中国人姉妹殺害、差し戻し確定へ 懲役23年は「不合理」

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 知人の中国人姉妹を殺害し遺体を山中に捨てたとして、殺人や死体遺棄などの罪に問われた無職、岩崎竜也被告(41)について、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は、被告の上告を棄却する決定をした。懲役23年とした1審横浜地裁の裁判員裁判判決を破棄し、地裁に差し戻した2審東京高裁判決が確定する。29日付。5裁判官全員一致の結論。地裁の裁判員裁判で改めて審理される。

 裁判員裁判の評議の際などに利用される量刑検索システムでは、類似事件の量刑を瞬時に調べることができる。平成30年7月の1審判決では、検索条件に「殺人」「単独犯」などとともに「凶器なし」を加えていた。その結果、「単独犯による被害者が複数いる殺人罪の裁判員裁判で、凶器のない事件は死刑や無期懲役刑に処せられた事案は見受けられない」として有期刑の懲役23年とした。

 これに対し、死刑を求刑した検察側と無罪を主張していた弁護側の双方が控訴。昨年4月の高裁判決は「相当な力で少なくとも5分程度首を圧迫した行為は、凶器を使った場合と同様に生命侵害の危険性が高い」と指摘。量刑検索システムで「凶器なし」の条件を加えたことで「量刑傾向の把握を誤り、不合理な量刑判断をした」と結論付けた。

 過去の量刑傾向に則し、より重い刑を求めたとみられ、2審判決は「訴訟経済の見地を考慮しても、改めて裁判員の参加する合議体によって評議を尽くすべきだ」と言及。適切な量刑資料を用いた裁判員裁判のやり直しを求めた。

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