【沢尻エリカ被告判決詳報】(下)裁判官「再犯に陥ることのないように」

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沢尻エリカ被告

沢尻エリカ被告

 《自宅マンションで合成麻薬MDMAなどを所持したとして麻薬取締法違反の罪に問われた女優、沢尻エリカ被告(33)の東京地裁での判決公判。懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した滝岡俊文裁判官による量刑理由の読み上げが続いている。沢尻被告は時折、小刻みにうなずきながら、裁判官の言葉に耳を傾けていた》

 裁判官「被告人の刑事責任を軽く見ることはできない。もっとも、被告人は罪を認めて反省の態度を示し、保釈中に入院治療を受けたほか、今後も通院を続けるなどして更生する姿勢を明らかにした。前科もない。証人として出廷した主治医、兄も更生への支援を申し出ている」

 《そして、滝岡裁判官はこう述べた》

 裁判官「そこで、同種事案の量刑傾向も踏まえ、被告人に対しては、今回に限り、社会内で自力更生の機会を認めるのが相当であると判断し、主文の通り、刑の量定をしました」

 《量刑理由の読み上げが終わった》

 裁判官「執行猶予について、さらに説明を加えておきます。ただちに刑務所に入るということではありません。社会の中で様子を見守っていくことになります。3年間で何か事件を起こし、禁錮以上の刑を受けてしまうと今回の(懲役)1年6月も合わせて服役することになります」

 《さらに裁判官は、執行猶予期間の3年間が経過した後も、また同様の薬物事件を起こせば、次は実刑判決になる可能性が高くなるとの説明をした上で、こう諭した》

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