稲川会トップに賠償請求 一般民家に誤射 千葉・松戸

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 平成29年6月、千葉県松戸市の一般女性が住むアパートに、指定暴力団稲川会系の三次団体の組員が拳銃で誤射した事件で、被害に遭った女性が精神的苦痛を受けたとして、稲川会の辛炳圭(通称・清田次郎)総裁ら2人に対し、1300万円の損害賠償を求め、千葉地裁に20日、提訴した。原告の女性の弁護団は清田総裁らが暴力団対策法上の使用者責任を負うと主張している。

 事件は、29年6月7日、女性が自宅アパートに帰宅すると、窓ガラスに銃弾を3発撃ちこまれた。女性にけがはなかった。稲川会内の内部抗争で、組員宅と間違えて発射したものとみられる。実行犯とされる組員の男2人は昨年8月、銃刀法違反罪などで同地裁で有罪判決を受け、現在は東京高裁に控訴している。

 弁護団によると、暴力団の内部抗争に一般人が巻き込まれた事件で、暴対法に基づいてトップの責任を問う訴訟は全国初。

 女性は「一般市民が暴力団から理不尽な被害を受けても決して泣き寝入りせずに権利を実現できることを示したい」とコメントを発表した。

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