被爆者3人、原爆症と認めず 最高裁





原爆症認定を巡る訴訟の上告審判決が言い渡された最高裁第3小法廷=25日午後
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 白内障や慢性甲状腺炎を発症した被爆者が国に原爆症の認定を求めた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は25日、原告らの請求をいずれも退けた。経過観察の通院などが原爆症の認定要件「現在も医療が必要な状態(要医療性)」に当たるかどうかが争点で、2審広島、名古屋、福岡の各高裁で判断が分かれていた。

 被爆時に一定の地域にいたり、原爆投下後2週間以内に広島、長崎両市に入った人は「被爆者」と認定される。さらに原爆の放射線が原因で病気になり、治療をする必要がある人は「原爆症」と認定され、月14万1360円が支給される。

 国が認定する原爆症は(1)放射線起因性(症状が被爆に起因)(2)要医療性(現在も医療が必要な状態)-の2つが認められることが要件となっている。

 平成30年2月の広島高裁判決は白内障を患う広島市の女性について、放射線への感受性の高い生後間もない時期に被爆した点から起因性を認め要件を満たすと判断。同年3月の名古屋高裁も、長崎市で被爆した慢性甲状腺炎を患う名古屋市の女性について要件を満たすとした。一方、昨年4月の福岡高裁判決は、長崎で被爆し、白内障を発症した女性について、要件を満たさないと判断していた。



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