生後11日の長男を殺害しようとしたとして殺人未遂の罪に問われた埼玉県八潮市の無職、佐藤早智被告(27)の裁判員裁判の判決公判が25日、さいたま地裁で開かれた。田尻克已裁判長は「死亡させる危険性が高いことを認識していた」と殺意を認定し、懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役4年)を言い渡した。
田尻裁判長は「危険で悪質な犯行。長男に寝たきりの生活を余儀なくさせた結果は重大」と指摘した。一方で、佐藤被告が心神耗弱状態にあったことや反省の態度を示していることから、執行猶予が相当と判断した。
判決などによると、佐藤被告は平成29年11月20日未明、当時暮らしていた同県三郷市のアパートで、長男の口や鼻を毛布で押さえつけて殺害しようとした。長男は一時、心停止状態になった。