大阪府寝屋川市で平成27年、中学1年の男女が殺害された事件で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は、1審で死刑判決を受けた山田浩二死刑囚(49)の控訴取り下げを無効とした大阪高裁決定を不服とする検察側の特別抗告を棄却する決定をした。25日付。4裁判官全員一致の結論。
山田死刑囚は平成30年12月、1審大阪地裁で死刑判決を受け、弁護側が控訴。昨年5月、自ら控訴取り下げ書を提出した。弁護側が取り下げを無効とするよう大阪高裁に申し入れ、高裁は昨年12月、取り下げを無効として控訴審の手続きを再開する決定をした。
検察側はこの決定を不服として特別抗告したが、第3小法廷は決定で、「高裁が控訴取り下げを無効と認める決定をした場合は、決定から3日以内にその高裁に異議を申し立てるのが相当」と指摘。特別抗告は「不適法だ」と判断した。検察側は高裁に再び判断を求める異議申し立ても昨年12月に行っている。
1審判決によると、山田死刑囚は27年8月13日夜、大阪府内かその周辺で、平田奈津美さん=当時(13)=の首を手などで圧迫し、窒息死させた。星野凌斗(りょうと)さん=同(12)=の首も何らかの方法で圧迫し、窒息死させた。