大津いじめ自殺訴訟控訴審判決、賠償額10分の1に 因果関係は認める





控訴審判決後に記者会見し涙を拭う、大津市立中2年男子生徒の父親=27日午後、大阪市

 平成23年に大津市立中学2年の男子生徒=当時(13)=が自殺したのはいじめが原因だとして、遺族が元同級生らに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。佐村浩之裁判長は1審判決と同様に、いじめと自殺の因果関係や自殺の一般的な予見可能性を認定したが、元同級生2人に計約3750万円の支払いを命じた1審大津地裁判決を変更し、賠償額を計約400万円に減額した。

 高裁は過失相殺を適用し、認定した損害総額を4割減額した上で、遺族が大津市からすでに受け取った和解金分などを差し引いた。

 判決理由で佐村裁判長は、アザができるほど暴行▽教科書を破る▽ハチの死骸を食べさせようとする-などの元同級生らによる行為はいじめで、意図的に男子生徒に精神的・肉体的苦痛を与えたと認定。「孤立感や無力感を抱かせ、自殺に追い込むほどに悪質かつ執拗(しつよう)だった」と指弾した。

 また各種研究などから、「いじめで児童生徒が自殺することもあり得ることは、当時も社会一般に認知されていた」と指摘。自殺は特殊な結果ではなく、一般的に予見可能だったと判断した。

 一方、賠償額については「家庭環境を適切に整えることができず、男子生徒を精神的に支えられなかった」などの遺族側の事情を考慮。すでに大津市から和解金が支払われていることなどもあわせ、賠償額を減額した。

 弁護側によると、1審と同じく、いじめ自殺をめぐる裁判で因果関係や予見可能性を認定した例は珍しい。判決後に記者会見した生徒の父親(54)は「いじめが人を死に追い込むという司法判断が下されたと思う」と評価した。

 生徒は23年10月11日、自宅マンションから飛び降り自殺した。学校が事件後に実施したアンケートで「自殺の練習をさせられていた」などの記載があり、いじめ被害が発覚。滋賀県警が元同級生2人を暴行などの疑いで書類送検するなどした。



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