歩道鉄パイプ落下、元請け社員も有罪判決 東京地裁

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 東京・六本木のマンション工事現場で足場用の鉄パイプが歩道に落下し、歩行中の男性が死亡した事故で、鉄パイプを落とし男性を死なせたとして業務上過失致死罪に問われた工事元請けのリフォーム会社社員、田代泰司被告(55)=川崎市高津区=の判決公判が3日、東京地裁で開かれた。西野吾一裁判長は禁錮1年4月、執行猶予4年(求刑同1年6月)を言い渡した。

 田代被告の弁護側は「事故は予見不可能だった」として無罪を主張したが、西野裁判長は「部材などが落下する可能性があることは予見できた」と認定。「甚だしく危険な解体作業が行われている状況を放置した過失の程度は相当に大きい」としながらも、「非難の全てを被告に負わせるのは酷だ」などとして実刑は相当ではないと判断した。

 判決によると、平成28年10月14日、六本木の工事現場で通行人を停止させるなどの安全対策を怠り、固定されていなかった鉄パイプ1本を約24メートルの高さから落下させ、東京都新宿区の無職、飯村一彦さん=当時(77)=を死亡させた。

 落下事故では下請け会社の現場責任者(32)も同罪などに問われ、昨年5月、禁錮1年6月、執行猶予4年の有罪判決を受け、確定している。

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